ナビゲーターのファイナンシャルプランナー大川真理子です。
紅葉も見ごろ、お出かけするのに良い季節ですね。
ところで本日11月14日は何の日かご存じですか。
なんと、廃藩置県で埼玉県が誕生した日にちなみ「埼玉県民の日」なのだそうです。
埼玉県では公立学校がお休みになり、動物園や博物館が割引になるなど、イベントが色々とあります。埼玉県の皆さんがうらやましい!
皆さんがお住まいの都道府県には、このような記念日はありますか。
さて、8/8号にてお約束しました通り、今回は「NISA」「新NISA」について取り上げます。
「横文字が出てきた時点で、もうお手上げ!」といった方も、分かりやすくお伝えしますので安心してくださいね。
まずは「NISA」について。ちなみに読み方は「ニーサ」です。
日本では株式や投資信託などの金融商品を運用して得た利益・配当金に、20.315%の税金がかかります。約20%の税金って結構大きいですよね。
そこで、金融商品の運用でどれだけ利益をあげても税金がかからない(非課税)制度を作って、沢山の人の資産形成に役立ててもらおうということで、NISAができました。
ちなみに、NISAはイギリスのIndividual Savings Accountという個人貯蓄口座を参考にして作られました。
NipponのNをつけて、NISAという名前になったのです。
NISAには「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類あり、それぞれ、一年間で購入できる金融商品の額、非課税で保有できる期間、対象金融商品が決まっています。
■一般NISA
一年間で購入できる金融商品の額 120万円
非課税で保有できる期間 5年間
対象金融商品 上場株式、公募株式投資信託など
■つみたてNISA
一年間で購入できる金融商品の額 40万円
非課税で保有できる期間 20年間
対象金融商品 長期・積立・分散投資に適していると金融庁が選定した投資信託のみ
(該当投資信託は金融庁のサイトにて確認できます)
つみたてNISAは、一定の金額で定期的に投資信託を購入する積立投資です。
例えば、一か月3000円とか、期間も金額も自分で決めて継続して投資信託を購入します。
なお、一般NISAとつみたてNISAは、利用する際はどちらか一つを選ぶことになります。
非課税で金融商品の運用ができる便利なNISAですが、実は年内一杯で終了します。
新規で金融商品を購入できるのも年内一杯です。
もし、年内に一般NISAで金融商品を購入した場合は2027年まで、つみたてNISAで投資信託を購入した場合は2042年まで非課税で保有できます。
それから「NISA・新NISAで投資した商品をそのまま遺族に相続出来るか」という質問を頂きましたので、ここでお答えしますと、遺族への相続は可能ですが、NISA口座ではなく相続人の課税口座へ移すことになります。
新NISAでの相続の扱いは、金融庁の指針がまだ出ておりません。
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