2023.10.11 vol.624

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2023.10.11 vol.624

**~10/11号のLINE UP~**
報告@投票ひろば
新・大人のお金道 相続税がかからない財産の目安とは 
〈1〉報告@投票ひろば

こんにちは。ナビゲーターのファイナンシャルプランナー大川真理子です。
10月に入って大分涼しくなりましたね。あれマツムシが鳴いている・・・なんて歌がありますが、マツムシといえば・・あれ?どんな姿形なのでしょう。
みなさんはご存じですか?

さて、9/12号の投票ひろば「一番効果のあったやりくり費目は?」へ沢山の投票ありがとうございました。
結果はこんな感じです。


1. 固定費(通信費・光熱費など毎月決まった支出) 31.6%
2. 趣味・娯楽 26.3%
3. 衣類 21.1%
4. 食費 13.2%
5. 日用品 5.3%
6. その他 2.6%

やりくりについてのヒントも沢山寄せられました。
まず、趣味のやりくりについて。
趣味用の出費が多かったので半分にするとほかの費用に回せた。続けるのは2ヶ月が限界
2カ月っていうのがリアルですね。多かった趣味用の出費とは何か、そちらの方に興味が湧いてしまいました。

次に、固定費のやりくり。
見る頻度の少ないサブスク解約、食器乾燥機を使わずふきんを使う
サブスク解約もふきんも、細かい節約がきちんと積み重なるところがいいですね。

住宅ローンの残金を全て支払った。一番効果があった
申込みのタイミングや残りの期間などにもよりますが、住宅ローンはほったらかしにせず、見直しをした方がいいです。上手くいけば、とても大きな固定費の削減になります。

スマホを家族全員、格安にしたのが一番効果的
通信費を見直したというコメントは、一番多く寄せられていました。取り組みやすく効果も出やすい節約方法ですので、おすすめです。

光熱費についてのコメントも多く寄せられました。まず、検討中の方。
電力会社も乗り換えたいのですが料金体系が異なるので、一歩踏み出せずにいます。前回開業届について質問しました。ありがとうございました
各電力会社のキャンペーン内容などは、よく確認してから申し込みをしたほうがいいですね。それから、前回の開業届けの話、お役立ていただければ嬉しいです。

買い換えで光熱費が下がった方も。
20年以上使用していたエアコンが動かなくなり買い換え。 最新のは節電タイプで電気代が大幅に下がりました
給湯器が15年経ち昨年末エコな給湯器に交換。ついでに浴室暖房もつけて快適。しかもガス代が前年よりもかなり少ない!エコすごい
エアコンや冷蔵庫、ガス給湯器等々、今の物はかなりエコ仕様になっています。新しい商品を購入した場合でも、長い目で見ると光熱費が下がって、全体ではプラスの収支になります。

最後に、日々、楽しく宝探しをされている方のコメントです。
いつも楽しく読んでいます。生活費の節約はもちろん食費。値引き品を狙ってメニューを決めてます。衣料品類はリサイクルショップで探します。見る目が必要です。値上げとは四つに組んでます。消費者もがんばらないと、ね

消費者も工夫して、この値上げの時代乗り切りたいものですね。楽しく読んでいただけるようにこれからも頑張ります。

  投票ひろばの結果はこちら  



 

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〈2〉新・大人のお金道 相続税がかからない財産の目安とは

8/8号[投票ひろば]にて「今、気になるお金の情報」の3番目に入りました「相続」について今回は取り上げます。

相続というと、相続税はどのくらいかかるの?と気になる方も少なくないかと思います。

実は、相続が発生したからといって、必ず相続税が発生するわけではないことをご存じでしょうか?
相続税がかからない財産の目安」をご紹介します。

■「遺産総額」から引き算を3回する
はじめに、被相続人が残した(あるいは残す予定の)「遺産総額」を調べてみましょう。

遺産総額ですので、現金や預貯金だけではなく、土地、建物、株式などの有価証券、その他金銭に見積もることができる全てのものが対象です。

次に、遺産総額から被相続人が残した「債務の額」を引きます。
これが、引き算の1つ目です。

債務の対象となるのは
・被相続人の医療費や生活費などの未払い金
・被相続人の借金やローンの借入金
・被相続人の葬儀代 などです。

さらに、「相続税非課税」の対象となるものを遺産総額から引きます。
これが引き算の2つ目です。

例えば
・お墓、お仏壇、祭具
・国や特定の公共法人に寄附した財産
・非課税枠内の額の生命保険(500万×法定相続人の数)
などが相続税非課税となります。

そして、残った遺産総額からさらに「基礎控除額」を引きます。
これが引き算の3つ目です。

■相続税の基礎控除額とは
被相続人の残した財産の額から、必ず引くことのできる額を相続税の基礎控除といいます。

計算式は3000万円+(法定相続人の数×600万円)です。
例えば、法定相続人が3人の場合は3000万円+(3×600万)=4800万円が基礎控除額となります。

なお、法定相続人とは相続する権利を持つ人のことで、配偶者と血族(子ども、被相続人の父母、被相続人の兄弟)がこれにあたります。

配偶者は常に法定相続人ですが、血族は相続できる順番が決まっています。
(第1順位:子ども、第2順位:被相続人の父母、第3順位:被相続人の兄弟)

第1順位が優先され上位の順位の人がいる場合は、下位の人に相続権はありません。

例えば夫が亡くなり、配偶者、子ども、被相続人の兄弟が残された場合は、法定相続人は配偶者と子どもです。

■ここまでの計算で分かること
遺産総額」―「債務の額」―「非課税財産」―「基礎控除額」の計算をすると、「課税遺産総額」と言って、相続税のかかる財産の総額を出すことができます。

もし「課税遺産総額」が0円であれば、相続税はかかりません。

■相続税がかからない財産の目安 ポイントは基礎控除額と遺産総額
実際のところ「被相続人の債務」や「非課税財産」は本人にしか分からない事柄もあり、算出しにくい項目でもあります。

基礎控除額」は「遺産総額」から必ず引き算ができますので、相続税がかからない目安を知りたいときはこの額を使います。

例えば、法定相続人が3人の場合は4800万円が基礎控除額ですので、遺産総額が4800万円以下であれば、相続税は発生しないことになります。

基礎控除額を出してみて、現在の財産の総額(概算でも結構です)と比べてみましょう。
財産の方が明らかに多い場合は、相続税対策などを考えた方がいいかもしれませんね。

次号は8/8の「新・大人のお金道」でも予告をいたしました、NISA、新NISAについて取り上げます。

投資なんて興味がない・・といった方も、来年から新NISAが始まりますので、ニュースなどでこれから話題に上る回数が恐らく増えます。
「新・大人のお金道」で情報を先取り、予習しちゃいましょう!!

新・大人のお金道で取り上げてほしいテーマや感想などが投稿できるようになりました。
[製品・サービスに関するご意見・ご感想はこちら]の [ご意見箱]ページで、 タイトルは[メルマガ マム☆レター] を選択してね。

ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
では、また大川とは次号11月14日(火)号でお会いしましょう。

そうそう、マツムシの姿を検索してみたのですが・・あー、これですか!見たことありました。

知らないことを知るのは面白い、秋の夜長の発見でした。



 

てきぱき家計簿マム10



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