数年前のマム☆レターでは、「ゴールデンウィークは家族旅行をするのが恒例」と書いていたものですが・・・ここ奈良県でも昨年より厳しい自粛要請がなされ、普段の生活圏から移動することのない5日間を過ごしました。
考えようによっちゃ、節約できて家のことも片付き、これはこれで良かった点もあります。
が、まだ手のかかる小さなお子さんがいるご家庭など、状況によっては大変だったろうと思います。
公園のツツジが青空の下で満開でしたが、駐車場や併設施設が閉鎖されていたので見る人は少なく。
特に飲食店は自治体からの時短営業の協力願いに従い、多くの店が早めにクローズしていました。
我が家も外食は一度もせず。
そこで藤島☆夫が庭で“キャンプ飯”を作ってくれました。
ダッチオーブンでトロトロに煮込んだビーフシチュー、美味しかったです^^
ところでみなさん覚えているでしょうか?
外食は消費税率10%ですが、一般食料品やテイクアウトは軽減税率が適用されて8%だということを。
なんだか最近は、密を避けるために外食を控えましょう、という話題が中心で忘れかけていましたが、その前に、節約という観点からも、外食(イートイン)しない方がお得な状況は続いているのです。
この軽減税率、いつ終了するかは特に決まっていないそうです。
消費税改正と同時に定まったことなので、法改正されない限り続くものらしいです。
さてイートインとテイクアウトの違いについて、少し判断に迷いそうなケースをおさらいすると・・・
★セルフサービスの飲食店は、椅子、テーブル、カウンターがあるので10%
★屋台でも、自ら椅子、テーブル、カウンターなどを設置していれば10%
(縁日の屋台などで自ら用意した飲食設備がない、または使用許可を得た飲食設備がない場合は8%)
★ショッピングセンターのフードコートで飲食させる店は10%
★ファストフードのテイクアウトは8%
★ピザやそばなどデリバリーは8%
★ケータリングや出張料理は10%
(学校給食や介護施設での提供は8%)
また、飲食料品の中でも「酒類」と「医薬品・医薬部外品」に関してはどのような場合でも10%です。
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