実際に効果のあった詐欺撃退法とAIに気軽に質問できる確定申告

[2026/1/14]

ファイナンシャルプランナーの大川真理子です。少々遅いご挨拶となりますが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

みなさん、年始はどのように過ごされましたか?私は初詣に行って、おせち料理を食べてと、いたって和やかなひと時を過ごしたのですが、実はこの平和な年始に思わぬ人物から電話が入りました。

「大川真理子さんの電話で間違いないですよね。警視庁ですが、あなたのカードが犯罪組織で使われています。笑っている場合ではないです。それで…(話は続く)」

そう、詐欺の電話です。詐欺についてはメルマガや高校の講座などで何度も取り上げていますが、実際に電話がかかってきたのはもちろん初めてです。

一方的に続く話の途中で思わず笑ってしまったところ「笑っている場合ではないです」と言われ、そのまま話を続ける詐欺師に対してこちらも一方的に「はいはい、お疲れ様」と生返事をしていると、電話は切れました。今回は中途半端に相手の話を聞きましたが、相手にしないで電話を切るという方法ももちろんあります。

さて、今回は詐欺電話とは別の話題になりますが、来月から受付が始まる確定申告についてです。

勤務先で行う年末調整は確定申告の代わり
確定申告とは1月1日から12月31日までの一年間の所得と所得税の額を計算して、税務署に申告、納税する手続きのことです。収入が会社から受け取るお給料のみの場合は、年末調整という確定申告の代わりになる手続きが勤務先にて実施されています。

では、会社を退職して年金受給者になった場合、確定申告は必ずやらないといけないでしょうか?そもそも「これまで会社が対応してくれていたので、税金の計算とかよく分からない」という方は少なくありませんので、どうしたらいいか困りますよね。

年金受給者の確定申告不要制度
年金受給者の方は手続きの負担を減らすために「確定申告不要制度」があります。公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下で、その他の所得金額(例えば民間の保険からの個人年金や、アルバイト代など)が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付(税金を戻してもらう)を受ける方は確定申告をする必要があります

所得税の還付を受ける方とは
会社勤めの場合は年末に源泉徴収票が渡されて、一年間の収入や所得税を確認することができますよね。年金受給者の方は日本年金機構から送られる源泉徴収票にて、一年間の年金額や所得税を確認することができます。(ねんきんネットで確認することもできます)

源泉徴収票を見ていただいて、所得税・復興特別所得税が引かれている場合は、条件があえば所得税の還付の可能性があります。具体的にはマイホームを住宅ローンなどで取得した方、一定額以上の医療費を支払った方、災害や盗難にあった方などは還付の対象になるかもしれません。

この中では「一定額以上の医療費の支払い」が一番身近なものになりますよね。これは医療費控除と呼ばれるものです。

1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の方は総所得金額×5%)以上の場合、医療費控除の対象となります。そして医療費控除の対象になると、所得税を抑えることに繋がります。

病院には頻繁に行ったので医療費控除の対象となりそう」という方、手続きはどうやったらいいのか気になりますよね。実は、1年間に支払った医療費と言っても対象になる治療とならないものがあり、入院給付金や高額療養費など受け取った額があれば、それを引き算するなど、確認しないといけないことが少々あります

大変そうだな…と思った方へ、大丈夫、AIが対話形式で答えてくれる
なんとなく分からないから大変そうだな…と思った方、いまどきはとても便利なものがあります。国税庁のウェブサイトにいる、AI税務職員ふたばさんがチャット(会話)形式で質問に答えてくれます。

例えば「医療費控除の対象となるものを教えて」と聞くと「医師や歯科医師に支払う診療・治療の費用のほか、病院までの交通費、治療に必要な医薬品の購入費、介護に係る一定の費用などが対象となります」と答えてくれます。知りたい事をピンポイントで分かるように説明してくれるので大変便利です。

還付金は申請した上で戻ってくるもの
医療費控除がありますのでATMに行ってください」という電話は詐欺です。医療費控除に限らず、税金が戻ってくる「還付」は自分で手続きをして受け取るものですので、ご丁寧に先方から電話がかかってくることは決してありません

みなさんのところには、こういった電話がかからない方がもちろんいいのですが、お金のプロとしては、詐欺の電話がまたかかってきたら次はどんな風に対応しようかなと考えています。電話を心待ちにするのはちょっと変わった人というのではなく、あくまでもプロ意識の高さの現れです(多分)。

良い撃退法が見つかったらまたお知らせしますね。今年もみなさまにとって良い一年でありますように。

ファイナンシャルプランナー:大川真理子