ファイナンシャルプランナーの大川真理子です。
本屋さんやホームセンターなどに、来年のカレンダーが沢山並ぶ時期になりましたね。みなさんは毎年、カレンダーをどこで手に入れますか。
「カレンダーはいつも決まったとこからもらっている」という方も、いらっしゃるかもしれませんね。最近は印刷用紙の高騰から、企業やお店でカレンダーをお客様に配る風習が減っていますので、決まったところからもらえる方は、なかなか貴重です。
私はシーズー犬を飼っているので、シーズー犬のカレンダーを毎年購入しています。シーズー犬のカレンダーを配っている会社がもしあったら、是非教えてください!
さて、一年の締めくくりをするには少し早い11月ですが、カレンダーを1枚めくった12月から、私たちの生活に身近な「健康保険証」が廃止になります。
■今年の12月2日から健康保険証が廃止 。使えなくなるの?
日本では健康保険証を病院に持って行けば、誰もが平等に医療を受けることができます。現在、健康保険証は紙やカードで発行されていますが、12月2日から新規での発行が無くなります。
「健康保険証が廃止」とは、この新規発行が無くなることを指しますので、12月2日から健康保険証がいきなり使えなくなる訳ではありません。現在、手元にある健康保険証は来年(令和7年)12月1日まで使うことができます。
また、健康保険証に有効期限が書いてある場合は、表記されている有効期限まで使うことができます。どちらの場合も、転職・退職等で資格が無くならない限りという条件付きとなります。
■マイナンバーカードを持っていない、又は持っているがマイナ保険証未登録の方
マイナンバーカードを持っていない、あるいはマイナンバーカードは持っているけれどマイナ保険証未登録の方には、加入している保険者(健康保険組合などのこと)から「資格確認書 」が送付されます。マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は任意ですので、マイナ保険証を使わない方は、現状では資格確認書が健康保険証の代わりとなります。
資格確認書は健康保険証の有効期限が切れる前までに送付することになっていますので、すでに届いている方やまだ持っていない方など、今のところばらつきがあるかと思います。なお、転職・退職等で保険者が変わる方は、新しい勤務先や保険者に申請の上、資格確認書を発行してもらうことになります。
■マイナ保険証を登録している方は「資格情報のお知らせ 」の保管を
現在、加入している保険者から「資格情報のお知らせ」をすでに受け取った方もいらっしゃるかと思います。この「資格情報のお知らせ」は、病院のカードリーダーの調子が悪くマイナ保険証が読み取れない時や、病院にカードリーダーそのものが備えられていない時などに、マイナンバーカードと一緒に提示して使います。
なお、資格情報のお知らせは健康保険証代わりにはなりません。資格情報のお知らせだけを病院に持って行っても、受付はできませんのでご注意ください。
■マイナ保険証は登録済みだけれど、受付方法 がよく分からない
初診の場合は問診票を書いた後、受付に置いてあるカードリーダーに、マイナンバーカードを差し込みます。その後、顔認証、あるいはパスワード入力をカードリーダーから求められますのでどちらか選択をします。
あとは「お薬の情報提供に同意しますか」などの質問が出てきますので、それらに答えていけば大丈夫です。とはいえ、機械操作自体が難しい高齢の方や障害をお持ちの方など、マイナ保険証の登録は済んでいても、マイナンバーカードでの受付が一人ではちょっと・・という方もいらっしゃるか思います。
この場合、保険者に申請をすると、健康保険証代わりの役割を果たす「資格確認書」を発行してもらえます。資格確認書は親族などの法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能となっています。
心当たりのある方は、申請を検討されるのもいいかもしれません。
■マイナ保険証は一度登録して終わりではありません
マイナンバーカードはマイナ保険証として使うことをはじめ、コンビニで住民票を受け取る、オンラインで確定申告をすることもできます。このようなことができるのは、マイナンバーカードに電子証明書(本人を証明する情報)が納められているからなのです。
とても便利な一方、実は、この電子証明書は有効期限が5年 と決められており、期限が来たら更新が必要です。有効期限を迎える方には、通知書が期限切れ2~3か月前に送られますので、更新手続きは忘れずに行いましょう。
更新手続きをうっかり忘れて有効期限が切れてしまうと、マイナンバーカードをマイナ保険証として使うことができなくなりますのでご注意ください。
制度が変わる途中では、色々なことが混在するものです。正しい情報を味方につけて、一緒に乗り切っていきましょう。
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